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インボイス制度は、令和5年10月1日からスタートする

「インボイス制度」という言葉はニュースで見聞きすることがあるけれど、どのような制度なのかよくわからないという方や実際のところどのような手続きが必要なのか理解できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス制度について簡単にお話をしたいと思います。

まず最初にインボイスについてみていきましょう。インボイスとは事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。

このインボイスを交付できる者は、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者(的確請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者、つまり課税事業者が登録を受けることができます。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければならず、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手側では、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

この制度がインボイス制度であり、令和5年10月1日から制度が導入されます。

(引用参考:政府広報オンライン「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやりとりされる消費税が記載された請求書等の制度です」)

(引用参考:国税庁ホームページ「インボイス制度の概要」)

インボイス制度のことがよくわからないという方や登録について検討しているという方は、国税庁が解説しているインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)に問い合わせてみるとよいでしょう。

これから開業を予定されている方、確定申告や相続についてお悩みのある方、京都府京都市近辺のエリアで税理士事務所を探されている方はお気軽にお問い合わせください。

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